アラフィフが直面する実家問題⑤

実家問題

先日、農業委員会の方とお会いしてきました。
私の実家のある神奈川県のとある町の農業員会は、町役場にあります。
今回お会いした方は役場の職員の方が農業員会の仕事を兼務をされていました。

実家が所有している農地の対策について、細かく教えていただけました。
その農地を手放す方法については前回のアラフィフが直面する実家問題④
書きました。


我が家の場合は、父と養母にあたる父の義理の姉が所有する土地は
登記簿上はほとんどが農地(田・畑)です。
手放すには、
(2) 民間売買
(3)農地中間管理機構の活用
(4)相続土地国庫帰属制度
のどれかを使っていくことになります。

農業員会のかたにお聞きした内容をまとめておきます。

農地の種類について
(2) 民間売買を利用するためには、
農地転用して農地から雑種地などの地目に変更をする必要があります。
ただ、農地転用できない農地というのがあり、それに該当するのかを確認する
必要があります。
農業員会で農地の種類を確認することができるとのことで、
我が家の農地の種類をお聞きしました。
農地転用ができない、農振農用地*にあたる土地がいくつかあることが
わかりました。主にみかんを栽培している土地です。
ここは、農地転用ができないので、
(3)農地中間管理機構の活用
(4)相続土地国庫帰属制度
の手段しかなくなりました。

実家のある町は、ゴルフ場と市街化区域以外はすべて農業振興地域**なのだそうです。
農振農用地は、農業振興地域のなかで、農地転用ができない農地区分になり
手放すには経験のある農家さんに引き継いでもらうか、国庫帰属制度を使うかしか
手段がありません。

民間売買の実績について
もう一つ教えていただいたのは、実家のある町で
民間の不動産会社を通じて農地転用をして売れた農地があるのか
という点です。
これについては、農地転用の審査が厳しくなっていること、
実家のある町の農地はほとんどが農業振興地域であり、農地転用は難しく
実績はない、という厳しい現状でした。

農地中間管理機構の仲介サービス
農業委員会では、農地中間管理機構として農地の貸し借りの仲介をしています。
契約が成立する件数は非常にわずからしいのですが、
登録をすることで、借り手がみつかる可能性があるため、
登録をすることにしました。
登録手続きは、申込用紙に記入をして提出をすればよいそうで、
そこまで手間がかかるほどではなさそうでした。

国庫帰属制度の利用
同じ町内で農地を手放したい方はたくさんいらっしゃるそうで、
国庫帰属制度を利用しようと検討する人もたくさんいるそうですが
費用と手間の理由から、利用した人はいないそうです。

結果として、前向きな情報を得ることはできませんでしたが、
我が家の農地について、より詳しい情報を把握することができました。
また農地転用の実情はなかなか厳しいということも
わかりました。

やはり農地を手放すというのは、現実的に非常に難しく労力が
かかることのようです。
ただ、諦めずに引き続き情報を収集しつつ、対策を考えていきたいと
思っています。
実は、農地転用をして買取をしてくれる不動産会社を見つけたので、
そこに連絡をとってみようと考えています。

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農振農用地*・・農振法に基づき市町村が定める農業振興地域の中で、農振農用地区域とされた区域内の農地。農地転用は不許可になる土地。
農業振興地域**・・市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で、農振農用地、第一種農地、第二種農地、第三種農地などに分けられる。農振農用地と第一種農地は農地転用は原則できない。
参考元:農林水産省HP

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