アラフィフが直面する実家問題⑥

実家問題

私の父と父の養母が所有している農地がたくさんあります。
数年前から、農地を手放す方法を模索しており、その軌跡を
これまでもこのブログで書いてきました。

前回のブログ“アラフィフが直面する実家問題⑤”で農業委員会の方に
お聞きした情報をまとめましたが、
その後、農地を転用して売却をしてくれる不動産会社をネットで
見つけました。
テレビでも紹介をされた不動産会社、ということでさっそく電話
をしてみたところまずは所有している農地の農地区分を農業委員会と確認する
ように言われました。
というのも、農業振興地域*の中の農振農用地**と第一種農地は
農地転用できないので扱えないが、
それ以外の第二種、第三種の農地であれば農地転用
をして売買の仲介をしてもらえる可能性がある、とのことなのです。

所有している農地が農振農用地と第一種農地の場合は農地転用の許可がでないが、
それ以外の第二種、第三種であれば農地転用して売却できる可能性がある。

これは朗報!
ということで、早速すこし前に面談をしていただいた農業委員会の方に
電話をしました。
農業委員会のほうで実家で所有している農地の種類を調べてくれることに
なりましたが、気になることを言われました。
「我々農業員会では、恐らく該当すると思われる農地の種類はお伝え
することはできます。
しかし最終的に農地の種類を判断するのは県なので、
第二種農地として農地転用申請しても
一種と判断されて最終的に許可が下りないこともあります。」
とのこと。

これまた農地の世界の難しさを実感しました。

いずれにしても、実家が所有している農地の中に
第二種、第三種農地がある場合には、農地転用して販売できる
可能性がでてきた、ということがわかっただけでも進歩です。

農業委員会の方が調べるのに1週間程度待ってほしいということなので
受験生の合格発表のような気持ちですが、
結果連絡を待ちたいと思います。

農業振興地域*・・市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で、農振農用地、第一種農地、第二種農地、第三種農地などに分けられる。農振農用地と第一種農地は農地転用は原則できない。
農振農用地**・・農振法に基づき市町村が定める農業振興地域の中で、農振農用地区域とされた区域内の農地。農地転用は不許可になる土地。

参考元:農林水産省HP

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