私の実家が抱える土地の処分について、ここ数ヶ月で進展がありました。
まずは、父が所有している土地と家について登記簿謄本を取得し、
所有している不動産のリストを作りました。
我が家の場合、父の義理の姉が父の養母になっているため、
その方の不動産もいづれは父の名義になることを想定して、対策を進めています。
整理してみると、所有している土地は24筆* ありそのほとんどが農地
(登記簿の地目が“田”または“畑”)でした。
農地は手放すときに、制約があるため、宅地よりも難易度があがります。
私が調べた限り、農地を手放す方法には以下があります。
(1) 相続放棄
(2) 民間売買
(3)農地中間管理機構の活用
(4)相続土地国庫帰属制度
(1) 相続放棄は、いらない土地だけでなく全財産を放棄することになります。
もし現金など他に必要な財産がない場合には利用できる手段かもしれません。
(2) 民間売買は、不動産会社を通じて販売をする方法ですが、農地のままでは売れないため、農地転用と言って農地を”雑種地”などの地目に変更をして、売ることになります。しかし、これも農業員会の許可がいります。
(3)農地中間管理機構の活用とは、農地を農地のまま売買するのに
農業委員会経由で買い手を見つける方法です。
このやり方の難しいところは、買い手に農業経験があり、
なおかつ農業委員会が認めた人にしか売ることができないことです。
農家をしている人は少ないため、このケースは非常に少ないそうです。
(4)相続土地国庫帰属制度を利用して国に権利を委譲するやり方もあります。
ただ、国が引き受けてくれる土地の条件が厳しく、手続きも複雑で、
費用もかかるため、最後の頼みの綱、というわけでもないようです。
以上の4つの方法がありますが、我が家の場合は(2)(3)(4)を駆使して手放していく方法を
考えています。
まずは、農業委員会に行き、買い手になってくれる農家さんを探す仲介をお願いすること、
そして民間売買にチャレンジするためにも、
我が家の持っている農地が農地転用できる土地なのかを確認してくる予定です。
まだまだ時間と労力がかかることは、間違いないです。
父が元気なうちにできるだけ準備を進めたいと思っています。
*土地登記簿においては、1個の土地を指す単位を筆(ふで)といいます。1筆ごとに登記が行われ、地番がつけられることになっているそうです。